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介護保険制度とは
介護保険制度とは急激に少子高齢化が進む中、介護も家庭だけでは支えきれなくなっている現在に社会全体で介護を行おうという考えの下につくられた仕組みで介護保険法から成り立つ。
介護保険の基本的な仕組みとしては加入者として第一号被保険者と第二号被保険者とがいますが第一号被保険者は65歳以上の人をさし、保険料の額面は市町村が決定する。
サービスが受けられるのは介護を必要とする状態であるか体の状態が悪化しないための支援が必要だと認定された人に対してである。
第二号被保険者の人は年齢対象が40歳から64歳までで医療保険に加入している必要がある。
保険料は医療保険の保険者が決めるもので、老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対してサービスが支給される。
サービスを受けるためには要介護か要支援と認定されなくてはなりませんが、保険者の代表である調査員と主治医の意見書とともに保険者の開く認定審査会によって決められることになる。
介護保険制度の保険料は病気や障害のあるなしによらず年齢が該当するときは定められた保険料を支払わねばならず、その上でサービスの必要が出てきたときにはサービス料金の一割を負担するということになる。
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