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介護保険料について
介護保険は介護保険料を財源にして65歳以上の高齢者で寝たきりや痴呆の人、40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ人が必要とする介護サービスの負担を行う。
介護保険料は体に病気や障害があってもなくても40歳以上の人は毎月の保険料を支払わねばなりません(身体障害者療養施設の利用者は除きます)。
介護保険法では65歳以上の人を第一号被保険者、40歳から64歳までの人を第二号被保険者といい、これ等の人が寝たきりや老化に伴う病気になったときに、保険料の負担と介護に必要なサービスの自己負担を支払うことで定められた介護サービスを受けることができるもので、市町村での平均としては、介護保険料は2500円ぐらいになるようである。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには市町村等の調査とその資料等による認定が必要である。
認定はサービスを申請してから30日以内で降りるようになっているようである。
かかった費用の9割を支払ってもらうことができ、自己負担は一割となっているが、認定された以上のサービスを受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となるようである。
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